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ポイント
■業法 第四条(探偵業の届出)
探偵業を営む者は 国家公安委員会に届け出をして 届出書の交付を受ける
→契約書等に公安委員会届出の番号が表記されている →探偵社の事務所に行った時は 見やすい位置に届出書が掲示されているかチェック

■業法 第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は 依頼者から当該業務及びその結果を 違法な差別や犯罪行為に用いない事を 書面で交わす
→依頼者側にも 違法行為等の資料として使わない旨の約束をしていただく
1.社会的差別の原因になる目的
2.ストーカー行為等(つきまとい等)の目的 3.DV法に係わる被害者の所在調査の目的
4.盗聴・盗撮行為の目的 5.各種法令に抵触する可能性のある調査目的
6.その他 公序良俗に反する調査目的
等の違法行為に使わない事を お約束して頂きます
■業法 第八条(重要事項説明等) 探偵業者は 依頼者と契約を交わす際に 下記の事項の説明及び書面の交付をしなければならない
(書面交付後口頭説明) @探偵業者は商号 名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名の説明 A第四条三項の書面に記載されている事項(届出証明書の記載事項に関して説明) B探偵業務を行うに当たっては 個人情報の保護に関する法律 その他の法令を遵守する事の説明 C第十条に規定する事項(守秘義務に関して説明) D提供する事が出来る探偵業務の説明 E探偵業務の委託に関しての説明 F探偵業務の対価その他当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び 支払い時期に関しての説明 G契約の解約に関しての説明 H探偵業務に関して作成し 又は所得した資料の処分に関する説明
探偵社は これらを説明すると同時に 下記事項の書面を交付する
(書面交付) @探偵業者は商号 名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名 A探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日 B探偵業務に係わる調査の内容 期間及び方法 C探偵業務に係わる調査の結果の報告の方法及び期限 D探偵業務の委託に関する定めがあるときは その内容 E探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びに その支払い時期及び方法 F契約の解約に関する定めのあるときは その内容 G探偵業務に関して作成し 又は所得した資料の処分に関する定めがあるとこは その内容
以上の記載事項の書面を交付する
→契約書等@〜Gの記載がある
■探偵社は このルールに従って 契約等の業務を行うようになります ですから 依頼時に上記事項を遵守しているかどうか?確認して見極めてください
■依頼後 もしかして悪徳探偵社?と思った場合 上記事項を確認してください
又 業者とお客様の間でトラブルになりやすい事項は 下記のような事が多いですから お客様が理解できるまで 相談時に聞く事が大切です
・契約金額意外にかかる料金はあるか? ・契約を解約する時はどうなるか? ・成功報酬がある場合 何をもって成功となるか? ・報告書・ビデオ・写真は必ず提出されるか? ・何処までの調査をしてくれるか?
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