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離婚への進め方
離婚の話を進めるには 順序があります
@先ず 夫婦で話しあう・・・(協議離婚) 夫婦で離婚の事を話し合い 離婚にお互いが同意 離婚後の決め事などを話します これで お互いに話し合いが成立すれば お互いが離婚届に署名・捺印・保証人を付け 役所に提出すれば離婚成立です
・ポイント 後でお互いがもめないよう 離婚の条件などを 誓約書などをつくりお互いが持っておく方が良いでしょう
◎離婚に伴い決める事 ・子供の事(養育費・親権・監護・氏・面接権など) ・財産分与 ・離婚の原因が どちらかにある場合 慰謝料
Aお互いの話し合いがまとまらない場合 調停を申し込・・・(調停離婚) 夫婦双方で 話し合いが付かない場合 家庭裁判所の調停を申し込みします 調停委員がお互いの話を聞き 当事者の合意で内容が決め 家庭裁判所が調停調書を作成します 調停とは 裁判で判決を出す事と違い 調停委員が お互いの話の調整を図ることで 何の強制力も無い
・ポイント
調停に持ち込まれる離婚問題の8割ぐらいは 話し合いがまとまらない(調停不成立)
※それでも 離婚したい!場合は ↓
B審判離婚
調停を経ないで いきなり審判の申し立てをすることもできますが 家庭裁判所の職権で調停に回されることもあります 審判は家庭裁判所が職権で審理を行い 審判を します 当事者の意向によって内容が決まるのではなく 裁判所の一方的な審理で審判が下されます。
・ポイント 審判結果に不服の場合 審判の告知を受けた日から 2週間以内に即時抗告することができます(即時抗告)
※最終決着をつける ↓
C裁判離婚
離婚の訴えを起こしたほうが原告 その配偶者を被告として 「原告と被告を離婚させる判決を求める」という請求を地方裁判所に提出します この請求を記載した書面を訴状といいます
訴状には、どんな内容の判決を出してほしいのかという「請求の趣旨」とその理由を記述した「請求の原因」を提出します
提訴するには 離婚請求を求める訴状(2通) 戸籍謄本 家庭裁判所で調停を経由してきたことを証明する「調停不成立証明書」が必要です
・ポイント 裁判離婚では 民法に定める特別な「離婚原因」がない限り 離婚は認められません その離婚原因とは
1.配偶者に不貞な行為があった時
2.配偶者から悪意で遺棄された時
3.配偶者の生死が三年以上不明の時
4.配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由のある時
この5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。 又 基本的に 有責責任者からの離婚請求の提訴は認められていません
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かかる費用は・・・?
よく裁判はお金がかかると思っている人が居ますが 実際にはそんなにかかるものではありません 訴訟費用というのは一般的には印紙代をいいます 印紙代は訴訟物の価格により変わります この時の慰謝料請求に伴う印紙代や弁護士費用が高く感じるのでしょう
・調停の場合 印紙+切手の費用で2千円弱が必要 ・審判の場合 印紙+切手の費用で2千円弱が必要 ・裁判の場合 離婚の裁判だけの請求(訴訟物無し)であれば 印紙+切手の費用で2万円前後が必要 慰謝料などの請求の場合 請求額により変わる 1000万円の請求額で6万円位
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財産を守る
調停等では 終わりまでにかなりの日数がかかる場合も少なくありません この間に 財産を勝手に処分したり 隠したりする事を防ぐ事が出来ます 「仮処分申請」の申し込みをする
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弁護士の上手な頼み方
よくテレビで 弁護士が数名出てきて いろいろ意見を述べたり 有罪・無罪などを良く見かけます 弁護士さんも 人それぞれ見解や考え方が違います ですから自分の意向に合って 協力的になってくれる弁護士さんを選ぶ事です 実際に相談にいかれた人は 残念な思いをした人もおられると思います
・ポイント ・数名の弁護士に相談する ・民事に強い(離婚)の評判の弁護士を見つける
弁護士の探し方のわからない人は 弁護士協会などで紹介してもらいましょう |