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ポイント
■業法 第四条(探偵業の届出)
探偵業を営む者は 国家公安委員会に届け出をして 届出書の交付を受ける
→契約書等に公安委員会届出の番号が表記されている
■業法 第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は 依頼者から当該業務及びその結果を 違法な差別や犯罪行為に用いない事を
書面で交わす
→依頼者側にも 違法行為等の資料として使わない旨の約束をしていただく
1.社会的差別の原因になる目的
2.ストーカー行為等(つきまとい等)の目的 3.DV法に係わる被害者の所在調査の目的
4.盗聴・盗撮行為の目的 5.各種法令に抵触する可能性のある調査目的
6.その他 公序良俗に反する調査目的
■業法 第八条(重要事項説明等)
探偵業者は 依頼者と契約を交わす際に 下記の事項の説明及び書面の交付をしなければならない
(口頭説明)
@探偵業者は商号 名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名の説明
A第四条三項の書面に記載されている事項(届出証明書の記載事項に関して説明)
B探偵業務を行うに当たっては 個人情報の保護に関する法律 その他の法令を遵守する事の説明
C第十条に規定する事項(守秘義務に関して説明)
D提供する事が出来る探偵業務の説明
E探偵業務の委託に関しての説明
F探偵業務の対価その他当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び
支払い時期に関しての説明
G契約の解約に関しての説明
H探偵業務に関して作成し 又は所得した資料の処分に関する説明
探偵社は これらを説明すると同時に 下記事項の書面を交付する
(書面交付)
@探偵業者は商号 名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名
A探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
B探偵業務に係わる調査の内容 期間及び方法
C探偵業務に係わる調査の結果の報告の方法及び期限
D探偵業務の委託に関する定めがあるときは その内容
E探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びに
その支払い時期及び方法
F契約の解約に関する定めのあるときは その内容
G探偵業務に関して作成し 又は所得した資料の処分に関する定めがあるとこは その内容
以上の記載事項の書面を交付する
→契約書等@〜Gの記載がある
■探偵社は このルールに従って 契約等の業務を行うようになります
ですから 依頼時に上記事項を遵守しているかどうか?確認して見極めてください
■依頼後 もしかして悪徳探偵社?と思った場合 上記事項を確認してください

■探偵社への苦情・トラブル等 わからない事があれば お問い合わせください
(フリーダイヤルのご利用は ご遠慮ください)
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